2009年12月02日
1ヶ月の自己負担額が限度額を超えるとき
1ヶ月の自己負担額が限度額を超えるとき、その超えた部分の高額療養費が支給されます。
入院の場合には、市区町村に限度額適用認定証を交付してもらい、それを保険証と一緒に医療機関の窓口に提出することによって、あとで高額療養費の支給を受けることなく、自己負担分だけの支払いで済ませることが出来ます。
国民健康保険の保険給付には下記のものがあります。
保険給付を受ける権利は2年間です。
時効で権利を消滅させないよう、申請の必要な給付は早めに手続きを行ないましょう。
・療養の給付
健康診断や予防接種、差額ベッドなどは給付は受けられないので、全額自己負担となるのです。
その他には、国民健康保険組合に加入している人の給付とをして、傷病手当金等の給付があります。
オリジナルの給付を行っている市区町村もあるでしょうから、給付内容が不明な場合はかならず市区町村の窓口や広報、サイトなどでチェックしておきましょう。
・出産育児一時金
出産を行った場合、一時金として38万円が支給されます。
・葬祭費
加入者がなくなった場合、葬祭費として5万円が支給されます。
Posted by ふじゆみ at 02:27│Comments(0)